終活②介護保険法を知る

 

【老人福祉法】昭和38年に制定された法律で昭和48年より70歳以上の医療費無料化が施工されたが、財政悪化により昭和58年に「老人保険法」が施工され老人医療費無料は廃止された。現在は平成20年「高齢者の医療の確保に関する法律」による「後期高齢者医療制度」となり75歳以上の適用年齢になると国民健康保険や健康保険より移行され後期高齢者のみ独立した医療制度に組み込まれます。保険料は75歳以上の高齢者も特別徴収と呼ばれる年金より天引きされています。(但し、生活保護法に基づく適用除外者は天引き無し)

現在は75歳以上の高齢者も療養費として所得に応じ1~3割が自己負担となっています。

そして「生きている限り住民税は請求が来る!」「高齢者でも医療費の自己負担が必要!」この事実は身近に高齢者の世話をしていないと判らない現実なのです。(離れて暮らす私の弟は、「高齢の父に対して住民税の負担がいる」ことに驚いてました)即ち、意外に世間には高齢者は皆、税金の負担があることや今では医療費の負担が要ることを知られていないかもしれません。

尚、住民税とは市町村税と都道府県税の総称で、居住地の自治体に支払う税金です。

【介護保険法】平成9年に制定され平成12年(2000年)に施工された「社会保険制度」です。「老人福祉法」による行政による福祉の措置を社会保険制度に転換されました。

「介護」と「医療」の役割分担を明確化し「医療の必要が無い要介護者」を「介護サービスを介護事業者から受ける費用の保険」制度として40歳以上は医療保険の保険料と併せて介護保険料が加算されます。

さて、ここで「介護サービス」を受けるには『介護認定』を保険者である市町村による「介護を要する状態にあることを認定してもらう」必要があります。市町村の「介護認定審査会」による公的な認定が必要で医療機関からの判定ではないのです。初回は申請から認定まで約1~2か月で、その間に市町村の認定調査員が本人と面接し、認定審査会に報告され、認定されると「介護保険被保険者証」が発行されます。

『要介護認定』介護認定には平成18年の制度改正より7段階の状態に区分され大きく要支援1・2と要介護1~5の計7段階の介護度となります。区分は「支援」と「介護」と別れますが、7段階を総称で「要介護認定」と表記されます。

介護保険法では「日常生活に見守りや支援を必要とする状態」を要支援。「日常生活に介護を必要とする状態」を要介護と別々の認定が規定されています。

まずは「介護サービス」を利用しようかな?と検討する段階である40歳以上であれば「介護認定」を申請する作業を始めることが「終活」の初期活動と言えるでしょう。「要介護認定」の区分により介護サービスの受けられるかサービスか否か?自己負担額が見積ることができます。

『地域包括支援センター』は2005年の【介護保険法】改正で市町村事業で設置が制定さてた介護予防マネジメントを総合的に行う機関だが、民間の事業者も委託も可能で社会福祉法人が運営していることが多い。介護保険サービスを利用する為の「申請のサポート」も相談できるので、まずは最寄りの『地域包括支援センター』を調べるのも終活の初期行動と言えるでしょう。相談はしなくても「自宅の近所は何処にあるか?」意識することが最初です。

話を「老人ホーム」に戻しますと「要介護認定」の区分により入所できる施設や入居した場合の自己負担額が異なるのです。即ち「要介護認定」段階により介護保険を介護サービス事業者が利用できる保険金が異なるのです。

【市町村税】【都道府県税】【後期高齢者医療保険料】【介護保険料】この4項目は家族と同居でも老人ホーム入居中でも生存している限り支払いが続くのです。

次に、「死ぬまで支払いが続くこと」があるのは・・・つまり将来は誰がに支払いを委ねなくてはならない!

となります。

終活 次に考えるのは「自分に関わる支払い」を誰に頼むか?となります。

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