終活①老人ホームに関して

「老人ホーム」言葉は知っていても・・・身近に入居している人がいれば訪問したりしてイメージが沸くと思いますが、その機会がないと「老人ホーム」に足を踏み入れることも無いと思います。私、自身がそうです。私事ですが、入院している祖母の見舞いに病室へ訪問した記憶はあります。ですが、祖父・祖母は父の実家で叔父家族と同居し終末期に入院し他界しましたので「老人ホーム」には入居することはありませんでした。親戚にも老人ホーム入居経験者がいません。そこで、「老人ホーム」について考えます。

「老人ホーム」と言っても調べると実は10種類もあるのです。

「とくよう・・・?」「サービス付き高齢者?」何となく言葉は耳にしますが、内容は様々です。

では、ここで「老人ホーム」に関して簡単にまとめました。

まず、老人ホームには大きく「公的」な設備と「民間」の設備に別れます。

「公的」な設備は【介護保険法】と【老人福祉法】の法律に基づく設備で3種類の施設があります。

①介護保険施設(自宅での生活復帰を目標とした介護保険サービスを適用した施設)

②老人福祉施設(要介護認定の要介護3~5を受けている人が入所対象)

③公的賃貸住宅(軽費老人ホーム 自炊型、食事付、食事と生活介護が付随するケアハウス)

「民間」の設備は4種類に大別できます。

①有料老人ホーム

②グループホーム(入所条件は要介護認定の要支援2以上の認定、介護要員と共同生活で小規模設備が主流)

③サービス付き高齢者向け住宅 (略して「サ高住」ケアの専門家が日中は常駐、安否確認・生活相談サービス付)

④シニア向けマンション

単純に費用さえ払えば入居できるのかな?とイメージしますが、実は入居条件が施設により異なるのです。

すると最初に「どんな老人ホームに入るか?」を考える前に「入居できる条件と入居者の状況」を把握するのが最初の活動「終活」の開始となるのです。

そうなると、まず【介護保険法】と【老人福祉法】という法律を知る必要があります。

老人福祉施設は「老人福祉法」に基づく施設ですが、「老人デイサービス」「老人短期入所施設」「養護老人ホーム」「特別養護老人ホーム」など現在は全て「介護保険法」の規定により利用が認められないとなりません。 

とくよう・・・「特別養護老人ホーム」を略して「特養」と呼ばれます。在宅での生活が困難になった要介護の高齢者が入居できる公的な施設ですが、要介護3以上の認定が条件となります。「介護老人保健施設」は要介護1以上の認定で入居できますが、在宅復帰を目指しリバビリ施設なので入居期間は3~6か月の短期となります。「特養」は看取り対応が可能な為、終の棲家として入所できるので民間の老人ホームより費用が安く都心部では入所希望待機者が多い状況です。

「サービス付き高齢者向け住宅」は2011年に施工された「高齢者の居住の安定確保に関する法律」で都道府県知事の登録が必要。国による建設・改修費の補助、税制の優遇等により供給を支援し公的な施設の不足を補う目的もあり、最近は施設が増え「サ高住」の言葉をよく耳にすると思います。60歳以上であれば要介護認定有無問わず入居できますが、介護サービスなど提供可能内容が施設により異なるので事前に下調べが大事です。

上記の文書でも「要介護1~5」など言葉が出てきますが、その詳細は【介護保険法】のページを参照ください。

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