業界初で全国唯一の散骨旅行災害補償制度

故人の故郷や思い出の海へ出かけるのも、心配だと思ったときに国内旅行でも大きな補償が付帯されていると、遠くへのお出かけも安心です。故人を快く見送るために、海へ行きましょう!

●携行品損害補償 補償の対象となるのは、旅行者が所有し、携行する身の回り品(補償対象品といいます)です。補償対象品の1個、1組または1対あたりの限度額は100,000円となります(但し1事故につき3,000円を超える場合のみ適用となります)

【国内旅行傷害】〇傷害死亡1,000万円(事故日を含めて180日以内に死亡した場合)、〇入院日額4,000円(事故日を含めて180日間が支払限度)です〇手術4万円(入院中に受けた手術),2万円(外来で受けた手術) 〇通院日額2,500円(ケガをされ通院した場合、事故日を含めて180日以内に90日が支払限度とあります)

海洋散骨が国内で実施されるようになって約30年となりましたが、 当社は日本で最初に「船を予約」して海洋散骨ディレクターを添乗員として船に同乗し「旅行業法に基づく旅行業」で皆様へ海洋散骨サービス提供を運営しています。「貸切船チャーター代と散骨施工に関わる企画料との包括料金」を旅行業法上の「受注型企画旅行」として散骨施工をお客様(施主様)と「旅行契約」致します。(当社が場所日時指定で募集するプランは「募集型企画旅行」で参加者と契約となります)

「受注型企画旅行」及び「募集型企画旅行」はいづれも旅行業法上の旅行災害特別補償の責任を旅行業者側が負わなければなりません。即ち、当社は、散骨施工を契約したお客様に対して全て「特別補償」を付帯したサービスをさせていただきます。

お客様が当社【はるか】で手配した散骨を目的に旅行へ「参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被り、また偶然な事故によって携行品に損害を被ったときに、旅行業法の特別補償規定に定められた補償義務が発生した場合」に補償金が支払われます。

◆補償額(1名様あたり)

【特別補償】●傷害死亡1,500万円、●後遺傷害45万円~1,500万円、●入院見舞金;入金日数7日未満の傷害を被った場合2万円、7日以上90日未満5万円、90日以上180日未満10万円、180日以上の傷害を被った場合20万円、●通院見舞金;通院日数3日以上7日未満の傷害を被った場合1万円、7日以上90日未満25,000円、90日以上の傷害を被った場合5万円、※入金見舞金および通院見舞金の支払いについて;旅行者1名のついて入院日数および通院日数がそれぞれ1日以上になった場合は、次の①②に掲げる見舞金のうちいずれか金額の大きいもののみが支払われます。 ①その入院日数に対し支払うべき入金見舞金 ②その通院日数(入院見舞金を支払うべき期間中のものを除きます)にその入金日数を加えた日数を通院日数とみなしたうえで、その日数に対し支払うべき通院見舞金

当社【はるか】で散骨旅行を契約されたお客様1名様あたり旅行業法上の傷害死亡1500万円と全旅協国内旅行傷害死亡1000万円の合計2,500万円が補償額です。船に乗船中であれば「船客損害賠償保険」に必ず旅客1名あたり3,000万円以上の補償付きを手配していますので万が一の乗船中傷害死亡で合計5,500万円以上の補償額となります。

更に当社はANTA全国旅行業協会の会員であることから「全旅協見舞金」をお客様に支払われます。

◆見舞金 お客様(旅行者)病気死亡(旅行中に病気で死亡),地震・噴火またはこれらによる津波により災害発生の日を含めて30日以内に死亡または発見されなかった場合に被災者の配偶者および1親等の法定相続人1名に対して10万円。但し1事故100万円限度。

★往復途上補償特約として、当社が手配した旅行集合場所へ移動する「ご自宅から集合場所へ」また「解散場所からご自宅へ帰宅」まで(但し、集合日時当日と解散日時当日の移動であることが条件となります)の移動中に被るった傷害にも上記のうち国内旅行傷害と見舞金が補償されます。

当社は新型コロナ診断見舞金を取り入れています。

弊社は全旅協旅行災害補償制度「新型コロナ診断見舞金」を散骨の為、船に乗船いただく皆様にセットしています。散骨旅行中もしくは終了後30日以内にPCR検査等で陽性と判断された場合に1名につき10万円(但し参加者10名まで)を見舞金として支払います。(感染ルートが当該散骨旅行以外と明確に認定された場合を除く)※2022年9月末までの乗船分に適用となります。

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